コラム|横浜市中区元町・中華街、山手駅エリアの歯医者|石川町歯科クリニック

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【インプラント】治療費が戻るの?医療費控除はやったほうがいい?

こんにちは。
石川町駅より徒歩1分、元町・中華街駅より徒歩8分の歯医者「石川町歯科クリニック」です。
 
インプラント治療を受けたいけれど、費用が心配という方もいらっしゃるでしょう。
インプラントは保険外治療のため、基本的には全額自己負担なのです。
 
そのような方にお知らせしたいことがあります。
インプラントは「医療費控除」の対象となる可能性があることをご存じでしょうか。
 
必要な手続きをとると、所得税・住民税の負担が軽減されるのです。
このコラムでは、インプラントの医療控除について解説いたしますので、参考にしていただけますと幸いです。
 
 

治療費が戻る「医療費控除」とは?

「医療費控除」とは、1月1日〜12月31日までに支払った医療費が10万円以上の場合に、所得に応じて一定の金額の控除がされる制度のことです。
 
しかしこれには、確定申告の際に自分で申請を行う必要があるので、医療機関からの領収書は忘れずに取っておきましょう。
加えて、通院のために使用したバスや電車の代金なども控除の対象となります。
自家用車やガソリン代、駐車場代は含まれないので注意が必要です。
 
もし確定申告の期間内に申請を忘れてしまった場合も、過去5年間をさかのぼって申請できますのでご安心ください。
また、生計をともにするご家族などの医療費も合算しての申請が可能となります。
 
 

インプラントも医療費控除が受けられます

インプラントは、むし歯や歯周病などの病気が原因で歯を失った場合に行われる治療なので、医療控除の適用となります。
美容目的や予防のためのインプラント治療では、医療控除は受けることができないのでご注意ください。
 
では実際にどの程度の医療費が控除できるのか、例をあげて計算してみましょう。
【例】1年間の医療費が40万、所得額の合計が400万円のご家庭の場合
 
医療費が40万円の場合は、10万円を超える医療費分の30万円分が控除の対象となります。
所得額が400万円の場合、所得税率は20%になります。
 
計算式は、30万(医療費合計40万円-医療費控除10万円)×20%(総所得額400万円の所得税率)
=6万円
 
となるため、医療費控除の申請を行うと、所得税・住民税の負担が6万円分軽減されるのです。
 
ご家庭の所得額によって所得税率は変わりますので、くわしくは国税庁のホームページをご確認ください。

(参照:国税庁「所得税の税率」より) >

(参照:国税庁「医療費を支払ったとき<医療費控除>」より) >

 
 

インプラント治療は横浜市中区の歯医者【石川町歯科クリニック】におまかせください

インプラントは、見た目が自然なことや噛み心地が安定していることから、「第二の永久歯」といわれています。
 
石川駅より徒歩1分の歯医者【石川町歯科クリニック】では、電話でのご予約以外にWEBやLINEからのご予約が可能です。
 
当院は石川駅から1駅の山手駅からも通いやすい立地となっておりますので、インプラント治療をお考えの方はお気軽にご相談ください。

インプラントについてもっと詳しく >

 


 
医療法人豊勝会 石川町歯科クリニック
所在地:〒231-0868 神奈川県横浜市中区石川町1丁目13 2F
電話番号:045-662-7116
 
石川町駅より徒歩1分、元町・中華街駅より徒歩8分の歯医者【石川町歯科クリニック】です。
土日も診療。インプラント・矯正・審美など幅広く診療を行なっております。
横浜市中区で歯科に通院するならぜひ当院へお気軽にご来院ください。